片麻痺お役立ち情報

片麻痺での車の運転について①

まなぴよ子
まなぴよ子
ホームページ作り難しい!まなぴよ子です

本日は片麻痺の方は車の運転ができるかについてを経験を元に記事にしてゆきます。
まずは率直に・・・

片麻痺でも車の運転できます

もちろん個々の症状にもよりますが、相談できるところがちゃんとあるのであきらめないでください。

ポイント1

まずはメンタル面のケアを!

ご家族や友人など身近な人は(特に障害者の知り合いがあまりいない環境の人々)調べる前から「危ないんじゃない?」「難しいのでは?」など無責任なおせっかいをしてくる場合があります。無知の想像は生産性がございません。まずは医師・専門家に相談しましょう。
片麻痺になったばかりですと本人もネガティブな状態が高く”おせっかい”が心に突き刺さる場合もありますので 「否定」ではなく → 「調べてみよう!」 を心がけるといいかと思います。

ポイント2

法律を知ろう

「一定の症状を呈する病気等」に当たる場合は、道路交通法103条に基づき免許の停止、取り消しができるとされています。

道路交通法での「一定の症状を呈する病気等」とは…
・統合失調症
・てんかん
・再発性の失神
・無自覚性の低血糖症
・そううつ病
・重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
・その他自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気 → 脳卒中はこれ!
・認知症
・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒

運転免許所有者は健康状態について公安委員会への申告が義務化されており
虚偽申告の場合、1年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます。

また、「一定の症状を呈する病気等」正常な運転に支障を生じるおそれがある状態で
自動車等を運転し、事故を起こした場合→「危険運転致死傷罪」最高刑懲役 15 年が適用される場合があります。

しかし運転適性診断等の結果運転に問題ないと診断された場合、運転再開が可能になります。

 これから免許を取得する場合
取得不可能ではありません運転可能な範囲かどうかについて運転適性相談を受ける必要
があります。

 脳卒中になったらすぐに警察署に行き病気の申告をする必要はありません。急ぐ必要がない場合は免許の更新までお待ちください。どちらにしろ更新の必要月には申告することになります。

ポイント2

相談する

相談の順番は「主治医」→「警察署」です。

お医者さんには自分の運転をしたい意思を伝え、少し辛口で判断してもらいましょう。
なぜなら本人は「大丈夫」と甘く見ていることが多いとのこと。
お医者さんからOKをもらったら下記内容はしっかり把握しておき警察署に電話をしましょう。

お次は警察署への相談です。
このように検索してみてください →  運転適性相談窓口 ○○(都道府県名)
各都道府県の警察署が免許については対応しております。
電話後は警察署に足を運ぶことになるかと思います。

実際の相談の前に下記内容は答えられるようにしましょう。
→ 自分の病名や症状などの診断名
→ 服薬している薬の名前
→ 病気の経過や現在の暮らしぶり
→ 運転したい理由
→ 住んでいる場所(近くに公共交通機関があるか?など)
→ 家族に運転できる人はいるか
→ 乗車予定の車について

 

片麻痺での車の運転について ②に続きます